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税制優遇について | |
個人様の場合 | |
所得税に関する寄附金税制優遇 | |
支出された寄附金について、(寄附金額(※1)-2千円)の額が所得控除されます。 【所得税の所得控除とは?】 |
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法人(民間企業等)様の場合 | |
支出された寄付金のうち、以下の額を限度として損金算入すること(損金算入の分だけ課税対象額が減少します。)ができます。 | |
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A.(所得基準額+資本基準額)× 1/2 ※所得基準額=所得金額×5/100 |
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B.(所得基準額+資本基準額)× 1/2 ※所得基準額=所得金額×2.5/100 |
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個人様・法人様いずれの場合も上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要となります。 |
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会費の振込先 | ||||||||||||||||
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入会申込書(PDFファイル) |
お問合せ先 |
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